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危険物の規制に関する規則
昭和三十四年総理府令第五十五号
第28の35条
(感震装置等)
配管の経路には、告示で定めるところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
危険物の規制に関する規則
第28の30条
(安全制御装置)
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危険物の規制に関する規則
第28の33条
(緊急しや断弁)
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危険物の規制に関する規則
第28の53条
(移送取扱所の基準の特例)
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危険物の規制に関する規則
第40の4条
(地震時における災害の防止措置)
引用
危険物の規制に関する規則
第62の3条
(保安に関する検査の申請書等の様式)
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