危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第28の15条(河川保全区域内埋設) 配管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第五十四条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合については、第二十八条の十二の規定を準用するほか、当該配管は、堤防法のり尻又は護岸法のり肩に対し河川管理上必要な距離を有しなければならない。