危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第28の7条(配管等の接合) 配管等の接合は、溶接によつて行わなければならない。 ただし、溶接によることが適当でない場合は、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもつて代えることができる。 2 前項ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とし、かつ、危険物の漏えい拡散を防止するための措置を講じなければならない。