危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第28の22条(漏えい拡散防止措置) 市街地並びに河川上、隧すい道上及び道路上その他の告示で定める場所に配管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなければならない。