危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第28の11条(加熱及び保温のための設備) 配管等に加熱又は保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造としなければならない。