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危険物の規制に関する規則
昭和三十四年総理府令第五十五号
第28の38条
(巡回監視車等)
配管の経路には、告示で定めるところにより巡回監視車及び資機材倉庫等を設けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
危険物の規制に関する規則
第62の3条
(保安に関する検査の申請書等の様式)
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