HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
危険物の規制に関する規則
昭和三十四年総理府令第五十五号
第28の25条
(配管と橋との取付部)
配管を橋に取り付ける場合は、当該配管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
危険物の規制に関する規則
第62の3条
(保安に関する検査の申請書等の様式)
検索