危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第28の23条(可燃性の蒸気の滞留防止措置) 配管を設置するために設ける隧すい道(人が立ち入る可能性のあるものに限る。)には、可燃性の蒸気が滞留しないよう必要な措置を講じなければならない。