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危険物の規制に関する規則
昭和三十四年総理府令第五十五号
第28の39条
(予備動力源)
保安のための設備には、告示で定めるところにより予備動力源を設置しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
危険物の規制に関する規則
第62の3条
(保安に関する検査の申請書等の様式)
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