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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第28の16条(地上設置)

配管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 一 配管は、地表面に接しないようにすること。 二 配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。 三 配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。 ただし、保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでない。 配管に係る最大常用圧力 空地の幅 〇・三メガパスカル未満 五メートル以上 〇・三メガパスカル以上一メガパスカル未満 九メートル以上 一メガパスカル以上 十五メートル以上 四 配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。 五 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。 ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。 六 自動車、船舶等の衝突により配管又は配管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定めるところにより防護設備を設置すること。 七 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。

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なし