危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第28の26条(掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護) 掘さくにより、周囲が臨時に露出することとなつた配管は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 露出している部分の両端は、地くずれの生ずるおそれがない地中に支持されていること。 二 露出している部分に過大な応力を生ずるおそれがある場合は、つり防護、受け防護その他の適切な防護措置を講ずること。