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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第28の57条(危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)

第二十八条の五十四第三号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 2 第二十八条の五十四第三号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。 一 第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで並びに前条第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。 二 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、地震時及び停電時等の緊急時にボイラー、バーナーその他これらに類する装置(非常用電源に係るものを除く。)への危険物の供給を自動的に遮断する装置を設けること。 三 危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とするとともに、当該タンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の周囲に第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。 3 第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。 一 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。 ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。 二 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。 三 第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第三項第一号並びに前項第二号及び第三号に掲げる基準に適合するものであること。 4 第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十二号まで及び第二十号イ(防油堤に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 一 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。 二 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、屋上に固定すること。 三 危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、キュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。 四 前号の設備の内部には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 五 危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とすること。 六 屋外にある危険物を取り扱うタンクの周囲に高さ〇・一五メートル以上の第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。 七 第三号及び前号の囲いの周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。 ただし、当該囲いから三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。 八 第三号及び第六号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。 この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。 九 屋内にある危険物を取り扱うタンクは、次に掲げる基準に適合するタンク専用室に設置すること。 イ 令第十二条第一項第十三号から第十六号までの基準の例によること。 ロ タンク専用室は、床を耐火構造とし、壁、柱及びはりを不燃材料で造ること。 ハ タンク専用室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 ニ 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのあるタンク専用室には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。 ホ 危険物を取り扱うタンクの周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けるか、又はタンク専用室の出入口のしきいを高くすること。 十 換気の設備及び前号ニの設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。 十一 第二項第二号に掲げる基準に適合するものであること。