危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号
第28の54条(特例を定めることができる一般取扱所)
令第十九条第二項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 令第十九条第二項第一号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類の危険物又は第四類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) 一の二 令第十九条第二項第一号の二に掲げる一般取扱所 専ら洗浄のために危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) 二 令第十九条第二項第二号に掲げる一般取扱所 専ら焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が七十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) 三 令第十九条第二項第三号に掲げる一般取扱所 危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を消費するボイラー、バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) 四 令第十九条第二項第四号に掲げる一般取扱所 専ら車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く。この号において同じ。)を注入する一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。) 五 令第十九条第二項第五号に掲げる一般取扱所 専ら固定した注油設備によつて危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの 五の二 令第十九条第二項第五号の二に掲げる一般取扱所 以下のイからハまでに掲げる一般取扱所(建築物に存するもの(建築物の一部に存するものを除く。)にあつては、当該建築物に設備等技術基準の例により、建築物の一部に存するものにあつては、当該建築物の一般取扱所の用に供する部分に設備等技術基準の例により、当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分に設備等技術基準に従つて、消防用設備等が設置され、及び維持されているものに限る。) イ 危険物(リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を用いた蓄電池を製造する作業(告示で定める基準に適合する蓄電池を製造する作業に限る。)(蓄電池又は蓄電池を用いた製品を組み立てる作業を除き、蓄電池を製造する作業に付随して当該蓄電池を充電し、又は放電する作業を含む。)を専ら行う一般取扱所 ロ 危険物を用いた蓄電池又は蓄電池を用いた製品を組み立てる作業(蓄電池又は蓄電池を用いた製品を組み立てる作業に付随して当該蓄電池を充電し、又は放電する作業を含む。)を専ら行う一般取扱所 ハ 危険物を用いた蓄電池を充電し、又は放電する作業(当該蓄電池の品質の検査等に伴うものに限る。)(イ又はロの作業に付随するものを除く。)を専ら行う一般取扱所 六 令第十九条第二項第六号に掲げる一般取扱所 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が五十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) 七 令第十九条第二項第七号に掲げる一般取扱所 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) 八 令第十九条第二項第八号に掲げる一般取扱所 危険物以外の物を加熱するための危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) 九 令第十九条第二項第九号に掲げる一般取扱所 危険物(リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物に限る。)を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所