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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第35の4条(危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の消火設備の特例)

令第二十条第三項第三号の総務省令で定める一般取扱所は、第二十八条の五十四第九号に規定する一般取扱所とする。 2 前項の一般取扱所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。 3 第一項の一般取扱所のうち、蓄電池設備(告示で定める基準に適合するものに限る。)をキュービクル式のものとし、又は告示で定める基準に適合する蓄電池を鋼製の棚(告示で定める基準に適合するものに限る。)若しくはこれと同等以上の性能を有するもの(以下この条において「鋼製の棚等」という。)に収納して設けるとともに、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。 一 一般取扱所が建築物に存するもの(建築物の一部に存するものを除く。)にあつては、当該一般取扱所の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所である旨を表示し、一般取扱所が建築物の一部に存するものにあつては、当該建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所が存する旨を表示すること。 二 次のイ及びロに掲げる消火設備をそれぞれイ及びロに掲げる基準に適合するように設けること。 イ 第二種のスプリンクラー設備 蓄電池設備の存する部分に、次に掲げる基準に適合するように設けること。 (1) スプリンクラーヘッドは、床面からの高さが九メートル以下の位置にある天井(天井のない場合にあつては、屋根の下面)に設けること。 (2) スプリンクラー設備の放射能力範囲(開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては、放射区域。(3)及び(4)において同じ。)が蓄電池設備(鋼製の棚等に収納して設ける場合にあつては、鋼製の棚等を含む。以下(2)において同じ。)及びその周囲六メートルの範囲を包含するように設けること。 ただし、当該蓄電池設備から六メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が準耐火構造である場合にあつては、当該蓄電池設備から当該壁及び柱までの範囲を包含することをもつて足りる。 (3) 水源は、その水量が(2)の放射能力範囲(当該範囲の床面積が二百三十平方メートル以上となる場合にあつては、床面積二百三十平方メートルの範囲)に(4)の性能により六十分間(告示で定める要件を満たす場合は、三十分間。(5)において同じ。)放水することができる量以上の量となるように設けること。 (4) (2)の放射能力範囲内の放水密度が十二ミリメートル毎分以上となる性能のものとすること。 (5) スプリンクラー設備を六十分間以上有効に作動させることができる容量の予備動力源を附置すること。 ロ 第四種及び第五種の消火設備 第三十二条の十及び第三十二条の十一の規定の例により設けること。