危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号
第35の3条(危険物を用いた蓄電池を製造し、又は充電し、若しくは放電する作業を専ら行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所の消火設備の特例)
令第二十条第三項第二号の総務省令で定める一般取扱所は、第二十八条の五十四第五号の二イからハまでに規定する一般取扱所とする。
2 前項の一般取扱所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項から第五項までに定めるところによる。
3 第二十八条の五十四第五号の二イに規定する一般取扱所のうち、第二十八条の五十九の二第二項各号(当該一般取扱所が建築物の一部に存する場合にあつては、同条第三項各号)に掲げる基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。 一 危険物を取り扱う建築物(建築物の一部に一般取扱所が存する場合は、一般取扱所の用に供する部分)のうち、次号ロに掲げる基準に適合するように第三種、第四種及び第五種の消火設備(第三種の消火設備にあつては、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、移動式以外のものに限る。)を設ける部分以外の部分に設備等技術基準の例により、消防用設備等(消火設備に限る。以下この条において同じ。)が設置され、及び維持されていること。 ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号イに掲げる基準に適合するように又は次号イに規定する集積場所等以外の部分にあつては当該基準の例により設置した場合は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。 二 次のイ及びロに掲げる消火設備をそれぞれイ及びロに掲げる基準に適合するように設けること。 イ 第二種のスプリンクラー設備 第二十八条の五十九の二第二項第八号に規定する集積場所(同号イ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該同号イ又はロ((1)に適合する場合に限る。)に定める要件を満たす場合に限る。)及び同項第九号に規定する充放電作業場所(同号においてその例によるものとされる同条第六項第二号イ又はハ(同条第二項第八号イ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該同号イ又はロ((1)に適合する場合に限る。)に定める要件の例による場合に限る。)に適合する場合に限る。)(以下この条において「集積場所等」という。)に前条第四項第二号イからホまでに掲げる基準の例により設けること。 ロ 第三種、第四種及び第五種の消火設備(第三種の消火設備にあつては、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、移動式以外のものに限る。) 第三十二条の四から第三十二条の十一までの規定の例により、次に掲げる部分の火災を有効に消火することができるように設けること。 この場合において、第三十二条の五から第三十二条の七までの規定中「防護対象物」とあるのは、「液状の危険物(蓄電池により貯蔵されるものを除く。)を取り扱う設備又は危険物を取り扱うタンク」とする。 (1) 液状の危険物(蓄電池により貯蔵されるものを除く。)を取り扱う設備及びその周囲 (2) 危険物を取り扱うタンク及びその周囲
4 第二十八条の五十四第五号の二ロに規定する一般取扱所のうち、第二十八条の五十九の二第四項各号(当該一般取扱所が建築物の一部に存する場合にあつては、同条第五項各号)に掲げる基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。 一 危険物を取り扱う建築物(建築物の一部に一般取扱所が存する場合は、一般取扱所の用に供する部分)のうち、前項第二号ロの規定の例により第三種、第四種及び第五種の消火設備(第三種の消火設備にあつては、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、移動式以外のものに限る。)を設ける部分以外の部分に設備等技術基準の例により、消防用設備等が設置され、及び維持されていること。 ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号イに掲げる基準に適合するように又は集積場所等以外の部分にあつては当該基準の例により設置した場合は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。 二 次のイ及びロに掲げる消火設備をそれぞれイ及びロに掲げる基準に適合するように設けること。 イ 第二種のスプリンクラー設備 前項第二号イの規定の例によること。 ロ 第三種、第四種及び第五種の消火設備(第三種の消火設備にあつては、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、移動式以外のものに限る。) 前項第二号ロの規定の例によること。
5 第二十八条の五十四第五号の二ハに規定する一般取扱所のうち、第二十八条の五十九の二第六項各号に掲げる基準に適合するもの(当該一般取扱所が建築物の一部に存する場合にあつては、第二十八条の五十九の二第二項第六号から第八号まで及び第十号、第三項第二号、第三号、第五号及び第六号、第四項第二号、第五項第二号並びに第六項第二号及び第三号の規定の例によるもの)であり、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。 一 危険物を取り扱う建築物(建築物の一部に一般取扱所が存する場合は、一般取扱所の用に供する部分)に設備等技術基準の例により、消防用設備等が設置され、及び維持されていること。 ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号に掲げる基準に適合するように又は集積場所等以外の部分にあつては当該基準の例により設置した場合は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。 二 第二種のスプリンクラー設備を第三項第二号イの規定の例により設けること。