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供託規則昭和三十四年法務省令第二号

第20の4条

供託官は、金銭の供託をしようとする者が国である場合には、当該者の申出により、第十八条の規定による供託物の納入又は第二十条第一項の規定による供託金の提出に代えて、国庫内の移換の手続による供託金の払込みを受けることができる。 2 供託官は、前項の申出があつた場合において、同項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を受理した旨、供託番号、一定の払込期日までに同項の手続により供託金を払い込むべき旨及びその期日までに供託金を払い込まないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。 3 供託者が前項の払込期日までに第一項の手続により供託金を払い込まないときは、受理の決定は効力を失う。 4 供託者が第二項の払込期日までに第一項の手続により供託金を払い込んだときは、供託官は、供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。 この場合には、第二十条第二項後段の規定を準用する。