供託規則昭和三十四年法務省令第二号
第40条(金銭供託の受理手続の特則)
第三十九条第一項の規定により金銭の供託に係る申請書情報が送信されたときは、第十三条第一項の規定により供託書が供託所に提出されたものとみなして、第十三条の二及び第十六条第四項の規定を適用する。 この場合においては、当該供託について、第二十条の三第一項の申出(金銭の供託をしようとする者が国である場合には、当該者の選択により、同項の申出又は第二十条の四第一項の申出)があつたものとする。
2 前項の場合において、供託者が第二十条の三第二項の納付期日までに同条第一項の納付情報により供託金を納付し、又は第二十条の四第二項の払込期日までに同条第一項の手続により供託金を払い込み、かつ、法務大臣の定めるところに従い、供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めるときは、供託官は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して当該電磁的記録を提供しなければならない。
3 供託官は、前項の規定により供託書正本に係る電磁的記録を提供しようとする場合において、供託官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該電磁的記録に係る情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能となつた時から三十日以内に当該電磁的記録の提供を受けるべき者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録しないときは、同項の規定にかかわらず、当該電磁的記録を提供することを要しない。