HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員宿舎法施行規則昭和三十四年大蔵省令第十号

第1条(定義)

この省令において「独立行政法人」、「職員」、「宿舎」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「宿舎の種類」、「省庁別宿舎」、「官署」、「合同宿舎」、「設置計画」又は「被貸与者」とは、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号。以下「法」という。)第二条、第三条、第四条第二項、第五条、第八条又は第十三条の三に規定する独立行政法人、職員、宿舎、各省各庁、各省各庁の長、宿舎の種類、省庁別宿舎、官署、合同宿舎、設置計画又は被貸与者をいう。 2 この省令において「自動車の保管場所」とは、国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する自動車の保管場所をいう。 3 この省令において「単独宿舎」とは、家屋の全部が一の職員に貸与される宿舎を、「共同宿舎」とは、単独宿舎以外の宿舎をいう。 4 この省令において「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」又は「作成等」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条に規定する書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等又は作成等をいう。