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国家公務員宿舎法施行規則昭和三十四年大蔵省令第十号

第3条(宿舎設置に関する要求についての書類)

令第六条第一項に規定する宿舎設置に関する要求についての書類の様式及び作成の方法は、法第四条第一項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第一号様式に、同条第二項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第二号様式に定めるところによる。 2 財務大臣に提出すべき書類の部数は、五部とする。