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国家公務員宿舎法施行規則昭和三十四年大蔵省令第十号

第13条(宿舎の規格による有料宿舎の使用料の調整)

有料宿舎のうち次の各号に掲げる宿舎については、令第十三条第二項の規定により、同条第一項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額(以下第二十条までにおいて「基準使用料の額」という。)から当該各号に掲げる金額を控除して基準使用料の額に調整を加えるものとする。 一 第六条第二項ただし書の規定の適用を受ける宿舎のうち、当該宿舎の基準使用料の額が、当該宿舎の延べ面積から七平方メートルを減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎 当該超過額 二 第六条第三項の規定の適用を受ける宿舎(前号に規定する宿舎を除く。)のうち、当該宿舎の基準使用料の額が、当該宿舎の延べ面積から同項の規定により財務大臣の定める面積を減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎 当該超過額