国家公務員宿舎法施行令昭和三十三年政令第三百四十一号
第13条(有料宿舎の使用料の算定方法)
有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを除く。)は、一平方メートル当たりの基準使用料の額(延べ面積(当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。)の区分及び有料宿舎の所在地の区分(別表で定める有料宿舎の所在地の区分をいう。次条第一項において同じ。)に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に当該宿舎の延べ面積(同項の規定による調整を加えたときは、その調整後の面積とし、一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて算定した額とする。 延べ面積 有料宿舎の所在地の区分 一級地 二級地 三級地 四級地 その他の地域 五十五平方メートル未満 六百九十六円 四百九十八円 四百四十七円 四百十四円 三百九十二円 五十五平方メートル以上 七十平方メートル未満 八百七十円 六百二十二円 五百五十九円 五百十八円 四百九十円 七十平方メートル以上 八十平方メートル未満 千三百五円 八百九円 六百七十一円 六百二十二円 五百八十八円 八十平方メートル以上 百平方メートル未満 千五百六十六円 九百九十五円 八百三十九円 七百七十七円 七百三十五円 百平方メートル以上 千八百二十七円 千二百十三円 千六円 九百三十二円 八百八十二円
2 前項の場合において、当該宿舎が建築後相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その他特別の事情があるときは、財務省令で定めるところにより、同項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額又は当該宿舎の延べ面積に調整を加えることができる。