国家公務員宿舎法施行規則昭和三十四年大蔵省令第十号
第14条(経過年数等による有料宿舎の使用料の調整)
同一の構造の区分の有料宿舎(単身赴任者(給与法第十二条の二第一項若しくは第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員又はこれに準ずる職員をいう。次項において同じ。)又は若年の独身者(第十一条第三項の規定に基づき規格cの宿舎の貸与を受けた級等が二級以下の独身者又はこれに準ずる独身者をいう。次項において同じ。)に貸与するものを除く。)の家屋又は家屋の部分が建築後別表第一の年数の欄に掲げる年数を経過することとなる場合においては、令第十三条第二項の規定により、同表の構造の区分並びに有料宿舎の所在地の区分(令第十三条第一項に規定する有料宿舎の所在地の区分をいう。第二十条の三において同じ。)及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の金額の欄に定める金額(当該宿舎の延べ面積の区分に応じた金額をいう。この場合において、第六条第二項ただし書の規定の適用を受ける宿舎にあつては、当該宿舎の延べ面積から七平方メートルを減算した面積を、同条第三項の規定の適用を受ける宿舎(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける宿舎を除く。)にあつては、当該宿舎の延べ面積から同条第三項の規定により財務大臣の定める面積を減算した面積を、それぞれ延べ面積とみなす。)を、基準使用料の額を前条の規定により調整した金額から控除して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
2 単身赴任者又は若年の独身者に有料宿舎を貸与する場合においては、令第十三条第二項の規定により、年数の経過に併せ、単身赴任者又は若年の独身者の負担を軽減するため、基準使用料の額に調整を加えるものとし、前項の規定を準用する。 この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、単身赴任者については「別表第二」と、若年の独身者については「別表第三」と読み替え、建築後から五年を経過することとなる日の属する年度の末日までの間の宿舎については、更に、「年数を経過することとなる場合において」とあるのは「新築に該当するもの」と、「並びに」とあるのは「及び」と、「及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表」とあるのは「に応じ、それぞれ同表の新築の区分」と読み替えるものとする。
3 増築その他の事由によりその家屋又は家屋の部分に前二項の年数の始期が異なる部分が存する有料宿舎については、これらの部分のうちその床面積の合計が最大のものの始期をもつて当該宿舎に係る当該各項の年数の始期とする。