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国家公務員宿舎法施行規則昭和三十四年大蔵省令第十号

第20の3条(施設の差異による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)

令第十四条第一項の表に規定する専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの(地下駐車場等を除く。)については、同条第二項の規定により、同条第一項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額に、施設の差異の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる調整を加えるものとする。 施設の差異 有料宿舎の所在地の区分 一級地 二級地 三級地 四級地 その他の地域 屋内に設置するもの 百八十円加算 八十八円加算 七十二円加算 六十一円加算 五十四円加算 屋外に設置するもの 百八十円控除 八十八円控除 七十二円控除 六十一円控除 五十四円控除