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国家公務員宿舎法施行令昭和三十三年政令第三百四十一号

第14条

有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものに限る。)は、一平方メートル当たりの基準使用料の額(自動車の保管場所の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に自動車一台当たりの駐車面積として財務省令で定める面積を乗じて算定した額とする。 自動車の保管場所 有料宿舎の所在地の区分 一級地 二級地 三級地 四級地 その他の地域 自動車の保管場所の敷地の地面に一定の区画を限つて設置するもの 千二百三十四円 五百二十六円 三百九十九円 三百十六円 二百六十二円 地下に設置するもの又は居住の用に供する建物の一部に設置するもの(以下この表において「地下駐車場等」という。) 二千五十円 千三百四十二円 千二百十五円 千百三十二円 千七十八円 専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの(地下駐車場等を除く。) 千三百九十四円 六百八十五円 五百五十八円 四百七十五円 四百二十一円 2 前項の場合において、自動車の保管場所につき、その立地条件、施設の差異その他特別の事情があるときは、財務省令で定めるところにより、同項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額に調整を加えることができる。

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なし