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国家公務員宿舎法施行規則
昭和三十四年大蔵省令第十号
第20の2条
(自動車の保管場所の面積)
令第十四条第一項に規定する自動車の保管場所の面積は十二・五平方メートルとする。
この条文が引く先
1
引用
国家公務員宿舎法施行令
第14条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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