接収貴金属等の処理に関する法律施行規則昭和三十四年大蔵省令第四十三号
第1条(定義)
この省令において「接収」、「保管貴金属等」又は「接収貴金属等」とは接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号。以下「法」という。)第二条に規定する接収、保管貴金属等又は接収貴金属等を、「被接収者」とは法第五条に規定する被接収者をいう。
2 この省令において「返還済接収貴金属等」とは、法の施行前に返還を受けた接収貴金属等で当該接収貴金属等に代るべき金又は銀の地金を連合国占領軍に引き渡す原因となつたものをいう。