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接収貴金属等の処理に関する法律施行規則昭和三十四年大蔵省令第四十三号

第2条(返還請求書の提出)

法第五条に規定する返還の請求は、同条第一項又は第四項に規定するものについては別紙様式第一号の接収貴金属等返還請求書を、同条第二項又は第三項に規定するものについては別紙様式第二号の代替地金返還請求書を大蔵大臣に提出して行わなければならない。