接収貴金属等の処理に関する法律施行規則昭和三十四年大蔵省令第四十三号 第12条(請求書等の経由) 第二条及び第八条の規定により提出すべき書類は、返還請求者の住所又は居所(官署の長が返還請求者である場合にあつては、その官署の所在地)を管轄する財務局(当該住所又は居所が、福岡財務支局の管轄区域内にあるときは福岡財務支局、本邦(令第三条に規定する地域を除く。)以外の地域であるときは関東財務局)を経由して二通提出しなければならない。