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接収貴金属等の処理に関する法律施行規則昭和三十四年大蔵省令第四十三号

第3条(返還請求書に添付する書類)

前条の接収貴金属等返還請求書又は代替地金返還請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 返還請求者の戸籍又は住民票の謄本又は抄本(返還請求者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本又は抄本) 二 別紙様式第三号の印鑑届出書 三 法第五条第一項の規定により接収貴金属等の返還の請求をする場合には、当該接収貴金属等を接収されたことを明らかにする書類 四 法第五条第二項の規定により金又は銀の地金の返還の請求をする場合には、当該金又は銀の地金を連合国占領軍に引き渡したことを明らかにする書類、返還済接収貴金属等を接収されたことを明らかにする書類及び当該返還済接収貴金属等の返還を受けたことを明らかにする書類 五 法第五条第三項の規定により金又は銀の地金の返還の請求をする場合には、当該金又は銀の地金について旧連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等に代るべき貴金属の地金の連合国占領軍に対する引渡に関する法律(昭和二十三年法律第百十九号)第二条第三項の規定により通知された事項及び同条第一項の規定により国に納付した金額を記載した書類、返還済接収貴金属等を接収されたことを明らかにする書類並びに当該返還済接収貴金属等の返還を受けたことを明らかにする書類 六 法第五条第一項、第二項又は第三項の規定により返還の請求をする者が被接収者の相続人である場合には当該相続人であることを明らかにする戸籍の謄本又は抄本、当該被接収者の権利義務を承継した法人である場合にはそのことを明らかにする登記簿の謄本又は抄本 七 法第五条第四項の規定により接収貴金属等の返還の請求をする場合には、当該接収貴金属等が接収されたことを明らかにする書類及び返還請求者が当該接収貴金属等の所有者であることを明らかにする書類 八 返還の請求に係る接収貴金属等について法第十六条第三項本文又は同項ただし書に該当する事情がある場合には、それぞれそのことを明らかにする書類 九 返還の請求に係る接収貴金属等が法第二十条第一項各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者(その者が社団法人金銀製品商連盟である場合には、社団法人金銀運営会)の所有に属していたものである場合には、そのことを明らかにする書類 2 大蔵大臣は、特別な理由があると認めるときは、前項の規定により添付すべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代るべき書類の添付をさせることができる。