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港湾運送事業法施行規則
昭和三十四年運輸省令第四十六号
第7条
(運賃及び料金)
法第九条第一項の運賃及び料金に定める事項は、次のとおりとする。 一 運賃及び料金の額 二 運賃及び料金の適用方
この条文が引く先
1
引用
港湾運送事業法
第9条
(運賃及び料金)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
港湾運送事業法施行規則
第31条
(準用規定)
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