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港湾運送事業法施行規則
昭和三十四年運輸省令第四十六号
第31条
(準用規定)
第七条から第十条まで及び第十八条の規定は、法第三十三条の二第一項の運送について準用する。
この条文が引く先
6
準用
港湾運送事業法
第33の2条
(指定区間においてする内航運送の特例)
準用
港湾運送事業法施行規則
第7条
(運賃及び料金)
準用
港湾運送事業法施行規則
第8条
準用
港湾運送事業法施行規則
第9条
(港湾運送約款)
準用
港湾運送事業法施行規則
第10条
準用
港湾運送事業法施行規則
第18条
(損失の補償の請求)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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