自動車ターミナル法施行規則昭和三十四年運輸省令第四十七号
第1条(許可の申請)
自動車ターミナル法(以下「法」という。)第四条第二項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 一般自動車ターミナルの位置を示した縮尺一万分の一以上の地図 二 次の事項を記載した一般自動車ターミナルの構造及び設備に関する書類(平面図及び断面図の縮尺は、二百分の一以上とする。) イ 自動車用場所に関する構造耐力計算及び構造耐力上主要な部分の設計 ロ 自動車の出口及び入口 (一) 自動車の出口及び入口の位置(平面図をもつて示すこと。) (二) 道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の路面に接する自動車の出口又は入口から五十メートル以内にある同法第四十四条各号のいずれかに該当する場所及び橋であつて自動車の出口又は入口に接する道路内にあるもの(平面図をもつて示すこと。) (三) 自動車の出口又は入口に接する道路の幅員及び縦断勾こう配 (四) すみ切りの構造(平面図をもつて示すこと。) (五) 道路の路面に接する自動車の出口の付近の構造(平面図をもつて示すこと。) (六) 道路の路面に接する自動車の出口の付近に設ける信号機、反射鏡その他の保安設備の機能 ハ 誘導車路 (一) 幅員(平面図をもつて示すこと。) (二) 上方にはりその他の障害物がある部分の路面上の有効高(断面図をもつて示すこと。) (三) 屈曲部の構造(平面図をもつて示すこと。) (四) 傾斜部の勾こう配(断面図をもつて示すこと。) ニ 操車場所 (一) 形状及び広さ(平面図をもつて示すこと。) (二) 上方にはりその他の障害物がある部分の面上の有効高(断面図をもつて示すこと。) (三) 傾斜部の勾こう配(断面図をもつて示すこと。) ホ 停留場所 (一) 長さ及び幅 (二) 上方にはりその他の障害物がある部分の面上の有効高(断面図をもつて示すこと。) (三) 勾こう配(断面図をもつて示すこと。) ヘ 乗降場 (一) 形状及び広さ(平面図をもつて示すこと。) (二) 高さ(断面図をもつて示すこと。) (三) さくその他の遮断設備の構造(設計図をもつて示すこと。) ト 旅客通路、待合所及び荷扱場の形状及び広さ(平面図をもつて示すこと。) チ 自動車用場所と共用する旅客通路内及びその付近に設ける警報設備の機能 リ 排水設備(建築物である部分に設けるものを除く。)、避難設備及び換気設備の構造(設計図をもつて示すこと。) ヌ ロ(六)及びハからリまでの設備の配置(平面図及び断面図をもつて示すこと。) 三 次の事項を記載した事業計画書 イ 主たる事務所及び営業所の名称及び位置 ロ 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金、土地及び建物の調達方法 ハ 供用開始予定時期 ニ 事業の収支の見積り 四 地方公共団体以外の法人にあつては、次の書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度の貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書 五 法人を設立しようとするものにあつては、次の書類 イ 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項又はその準用規定により認証を必要とする場合は、認証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合は、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類 六 個人にあつては、次の書類 イ 資産目録 ロ 戸籍抄本 ハ 履歴書 七 申請者(申請者が法人である場合は、その役員又は社員)が法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書
2 法第四条の規定により自動車ターミナル事業の許可を受けようとする者が許可を受けようとする自動車ターミナル事業と同一種類の自動車ターミナル事業を経営している場合には、前項第四号、第六号及び第七号に掲げる書類の添付を省略することができる。