HoureiLLM 法令を意味で引く
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自動車ターミナル法施行規則昭和三十四年運輸省令第四十七号

第4条(位置、規模、構造又は設備の変更許可の申請)

法第十一条第一項の規定により一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 一般自動車ターミナルの名称及び位置 三 変更の内容 四 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には、次の書類(位置又は規模の変更に伴わない構造又は設備の変更の場合は、第二号の書類)を添付しなければならない。 一 位置の変更の場合は、新旧の位置を示した縮尺一万分の一以上の地図 二 第一条第一項第二号の書類(変更に係る部分に限る。) 三 次の事項を記載した書類 イ 工事に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金、土地及び建物の調達方法 ロ 変更後の設備の供用開始予定時期 ハ 工事に伴い当該一般自動車ターミナルの全部又は一部の供用を停止する必要がある場合は、その期間 ニ 規模の変更の場合は、変更後の事業の収支の見積り