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自動車ターミナル法施行規則昭和三十四年運輸省令第四十七号

第21条(書類の提出)

法第四条第一項の申請書又はこの省令の規定による申請書、届出書若しくは報告書は、第十八条第一項各号の職権に係るものを除き、所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、次の申請書又は報告書は、申請者(法人の合併の場合は合併後存続する法人又は合併により設立される法人、法人の分割の場合は分割により自動車ターミナル事業を承継する法人)又は報告者の主たる事務所(合併又は分割により設立される法人にあつては、予定する主たる事務所)の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 一 第七条第一項の申請書 二 第十九条の報告書 三 前条第二号又は第三号の報告書 3 第一項の規定により地方運輸局長を経由して提出する法第四条第一項の申請書又は第四条第一項の申請書には、副本一通を添え、当該副本には、法第四条第二項又は第四条第二項の規定により当該申請書に添付すべき書類を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし