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関税暫定措置法昭和三十五年法律第三十六号

第7の9条(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る課税価格が発動基準価格を下回つた場合の関税の譲許の修正)

譲許適用物品である関税定率法別表第〇一〇一・二九号の二の(二)に掲げる物品のうち、一頭の課税価格が発動基準価格(経済連携協定に定められた当該物品の発動価格に百分の九十を乗じて得た価格をいう。)を下回るもの(第二号において「譲許修正物品」という。)に課する関税の率は、次に掲げる税率のうち最も低いものとする。 一 この条の規定により関税の譲許を修正する日における実行税率 二 当該経済連携協定が譲許修正物品の原産地である国について効力を生ずる日の前日における実行税率 三 当該経済連携協定に定められた税率として政令で定める税率

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なし