関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号 第19の10条(法第七条の九第三号に規定する政令で定める税率) 法第七条の九第三号に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める税率とする。 一 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋包括的及び先進的協定の付録に定められた税率 二 欧州連合協定 欧州連合協定に定められた税率 三 アメリカ合衆国協定 アメリカ合衆国協定に定められた税率 四 英国協定 英国協定に定められた税率