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関税暫定措置法昭和三十五年法律第三十六号

第16条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。 一 第九条の二第六項の規定に違反して同項の製造用原料品を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者 二 第十条の規定に違反して同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者