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関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号

第44条(犯則事件の調査及び処分)

関税法施行令第九章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、法第十六条から第十八条までの犯則事件の調査及び処分について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし