関税暫定措置法昭和三十五年法律第三十六号 第17条 第十五条第一項において準用する関税法第百五条第一項第五号(製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。