知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号
第13条(知的障害者福祉司)
都道府県は、その設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。
2 市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。
3 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。 一 第十一条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 二 知的障害者の福祉に関し、第十一条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。
4 市町村の知的障害者福祉司は、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の命を受けて、知的障害者の福祉に関し、主として、次の業務を行うものとする。 一 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。 二 第九条第五項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
5 市の知的障害者福祉司は、第十条第二項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。 この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、知的障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。