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知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号

第22条(市町村の支弁)

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 一 第十三条第二項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用 二 第十五条の二の規定により市町村が行う委託に要する費用 三 第十五条の四の規定により市町村が行う行政措置に要する費用 四 第十六条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用