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知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号

第26条(国の負担)

国は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の十分の五を負担する。 一 第二十二条第三号の費用 二 第二十二条第四号の費用のうち、第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用