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知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号

第16条(障害者支援施設等への入所等の措置)

市町村は、十八歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 一 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 二 やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該市町村の設置する障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させてその更生援護を行い、又は都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくはのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託すること。 三 知的障害者の更生援護を職親(知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。)に委託すること。 2 市町村は、前項第二号又は第三号の措置を採るに当たつて、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 知的障害者福祉法 第9条 (更生援護の実施者) 引用 知的障害者福祉法 第12条 (知的障害者更生相談所) 引用 知的障害者福祉法 第18条 (行政手続法の適用除外) 引用 知的障害者福祉法 第21条 (受託義務) 引用 知的障害者福祉法 第22条 (市町村の支弁) 引用 知的障害者福祉法 第25条 (都道府県の負担) 引用 知的障害者福祉法 第26条 (国の負担) 引用 知的障害者福祉法 第27条 (費用の徴収) 引用 介護保険法施行規則 第170の2条 (施行法第十一条第三項に規定する厚生労働省令で定めるもの等) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条 (介護給付費等の支給決定) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第25条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第77条