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知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号

第18条(行政手続法の適用除外)

第十五条の四又は第十六条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし