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知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号

第15の4条(障害福祉サービス)

市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同条第六項に規定する療養介護及び同条第十項に規定する施設入所支援(以下この条及び次条第一項第二号において「療養介護等」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする知的障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その知的障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 知的障害者福祉法 第9条 (更生援護の実施者) 引用 知的障害者福祉法 第17条 (措置の解除に係る説明等) 引用 知的障害者福祉法 第18条 (行政手続法の適用除外) 引用 知的障害者福祉法 第21条 (受託義務) 引用 知的障害者福祉法 第22条 (市町村の支弁) 引用 知的障害者福祉法 第27条 (費用の徴収) 引用 知的障害者福祉法施行令 第2条 (居宅介護等に関する措置の基準) 引用 知的障害者福祉法施行令 第3条 (生活介護等に関する措置の基準) 引用 知的障害者福祉法施行令 第4条 (共同生活援助に関する措置の基準) 引用 知的障害者福祉法施行令 第5条 (都道府県又は国の負担) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第9条 (通報等を受けた場合の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第25条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第77条