商工会法昭和三十五年法律第八十九号 第6条(原則) 商工会は、営利を目的としてはならない。 2 商工会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。 3 商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。