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商工会法
昭和三十五年法律第八十九号
第55の7条
(準用)
第六条、第九条及び第十条の規定は、連合会について準用する。
この条文が引く先
3
準用
商工会法
第6条
(原則)
準用
商工会法
第9条
(登記)
準用
商工会法
第10条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商工会法
第65条
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