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商工会法昭和三十五年法律第八十九号

第9条(登記)

商工会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし