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商工会法
昭和三十五年法律第八十九号
第16条
(会費)
会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。 2 会員は、会費の払込みについて、相殺をもつて商工会に対抗することができない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商工会法
第55の13条
(準用)
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