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商工会法昭和三十五年法律第八十九号

第55の13条(準用)

第十五条から第十八条までの規定は、連合会の会員について準用する。 2 第十九条第二項及び第二十条の規定は、都道府県連合会の会員について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし